

過去に認定を受けていても、新たなビジネスプランであれば再応募できます。落選したプランも見直して修正を加えれば、再チャレンジできます!
≪注釈≫
*1 中小企業者とは / 次の表に定めるとおりです。(中小企業基本法第2条より定義)
| 業 種 分 類 | 中小企業者 | |
|---|---|---|
| 資本金の額 | 従業員数 | |
| 製造業・運輸業・建設業・不動産業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸 売 業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小 売 業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
※ 資本金の額または従業員数のいずれか一方が該当すること。
※ 個人企業は資本金の額は関係ありません。従業員は常時使用するものを目指します。
従業員数は経営者および経営者と生活を共にする専従者を除きます。
※ 農林・漁業の一部、仲介業、風俗関連営業、金融業、保険業の一部、宗教法人、
非営利組織(NPO法人)などはご利用できません。
*2 第二創業とは /
既存の中小企業等が新商品・新役務の開発・生産、商品の新たな生産・販売方式、役務の新たな提供方式の導入など、革新的な取り組みにより既存事業の技術・取引先等を活かした新規分野の事業への進出もしくは既存事業と関連性のない新規事業へ参入を図ることを指します。
*3 事業化とは /具体的に商品等の販売を開始することを指します。






















